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サブリース物件ドットコムについて

サブリース物件ドットコムは、ホステル・民泊・旅館業・ゲストハウス・マンスリーマンションを運営したい方へ、専属の営業マンが物件を紹介するサイトです。主な特徴は以下の通りとなっています。

  • 事務所・倉庫など住居用以外も豊富にご用意
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民泊とは?

民泊とは、本来民家や民宿に宿泊することを指していましたが、最近ではAirbnb (エアビーアンドビー)の流行りにより言葉の定義が変わって来ております。最近の民泊は、人が所有するマンションや戸建て住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊めることを指しています。
従来は禁止されていましたが、Airbnbの普及により、海外を中心に日本でも急速に広がりを見せています。

国家戦略特区により旅館業法の特例が認められた地域では、各地で条例を制定することにより旅館業法の特例として民泊(「特区民泊」といいます。)が認められます。

また、上記の「特区民泊」とは別に、中国人を中心とした訪日客の増加により、宿泊施設の不足が深刻にたため、厚生労働省が旅館業法の省令を改正し、旅館業法の「簡易宿所」に関する営業許可の基準を緩和する方向に向かっています。これが実現すると、特区内か否かに関係なく旅館業法の枠内で民泊が認められることになります。

旅館業法について

旅館業法は、ホテル・旅館・簡易宿所・下宿などを営業する旅館業の業務の適正な運営を確保するために制定された法律です。

現在の法律では「民泊」は旅館業法によっては認められません。国家戦略特区内における旅館業法の特例を除いて、旅館業法の許可を得ずに行われている「民泊」は違法になりますのでご注意ください。

民泊と定期借家の関係性

定期借家とは、契約期間の満了と共に確定的に賃貸借契約が終了する賃貸借契約のことで、「ウィークリーマンション」等で有効な契約の形態です。普通の借家制度と違い「貸主」は正当な事由が無ければ「借主」からの契約更新を拒むことができません。

民泊施設を定期借家制度を利用して運営すれば、「旅館業」に該当しないのでは?という疑問をお持ちになる方もいらっしゃるかと思いますが、旅館業法上、契約の形態は特に明記されておらず「定期借家契約」を利用しているから「旅館業」に該当しないというのは少々無理がありますのでご注意ください。

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